昭和25年に発足された下記の内容(厚生労働省のホームページより参照)により、眼球摘出後眼窩保護のための装具として、眼科医師の判断により必要とみなされた場合、支給対象として扱われる場合がございます。

○義眼と治療材料の支給について

昭和25年2月8日 (保発第9号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

標記の件については、昭和2年6月2日付保理第2464号により健康保険法第43条第2号の治療材料の範囲外とし従来その給付は行われていなかったが、眼球摘出後眼窩保護のため装用を必要とする場合は、給付の範囲とすべきものと認められるに至ったので、右通牒を廃止し、爾今治療材料の範囲としコルセットに準じ支給を行うことになったから、その取扱に遺漏のないようせられたい。

○社会保険・組合健康保険

手続き窓口管轄の社会保険事務所・会社の保険担当窓口
対象条件眼球摘出されている方
医師により治療用具として必要とみなされた方

○国民健康保険後期高齢者医療保険

手続き窓口居住地内の市区町村役場「国民健康保険課」の窓口
対象条件眼球摘出されている方
医師により治療用具として必要とみなされた方

《注意事項》
療養費支給に関するお問合せにつきましては、ご自身が加入されている健康保険の窓口へご相談ください。
加入されている健康保険によって、必要書類の形式・記入の仕方・対象者の範囲などが異なるため、手続きを検討される場合は、ご自身で各窓口にて相談・内容確認をしていただきますようお願い申し上げます。


〇身体障がい者手帳(視覚障害)をお持ちの方

~補装具費支給申請の流れ~ 

手順①管轄の福祉事務所へ行き、義眼を製作したい旨を、担当者の方にご相談ください
手順②補装具費支給申請手続きを行ってください

 ※申請手続きの際、当社発行の見積書が必要になります

 ・登録されている住所
 ・氏名(漢字)
 ・義眼を装用されている眼(右・左・両眼)
 ・電話番号

 上記の内容を電話・メールでお伝えいただければ、見積書を発行可能
 見積書発行後、ご自宅への郵送をご希望の場合は、お申し出ください
手順③申請手続き終了後、審査が行われます

審査が通ると、「補装具費支給決定通知書」「支給券」「請求書兼委任状」などの書類が発行

※役所から書類がお手元に届きましたら、義眼のお引渡しが可能
手順④お手元に書類一式届きましたら、当社(義眼製造業者)へ連絡し、予約をお取りください
      
当日は、審査後に届いた書類一式を持参の上、お越しください
書面の内容を確認後、新たな義眼の製作・お引渡し可能
手順⑤新たな義眼が完成した後、審査後に発行された書類に、必要事項の記入・署名をしてください
 
契約書にも同様に、署名・押印をいただいております(代筆可)
※各自で保管できるよう、契約書は2部ご用意
手順⑥自己負担金がある方は、当社(義眼製造業社)にお支払いください
(お手元に届いた書類【決定通知書】もしくは【支給券】に記載されておりますので、各自でご確認ください)

○労災保険に加入されている方

手順①管轄の労働局へ行って、義眼製作を検討している旨を、担当者へお伝えください

窓口で「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」に必要事項記入の上、提出してください

※以前にも労災保険を利用して義眼を製作した方は、前回の決定通知書をご持参いただくと、内容確認に役に立ちます
手順②労働局において、内容の審査(調査)が行われます

労働局から申請者に「義肢等補装具購入・修理費用支給承認(不承認)決定通知書」を、申請者へ送付されます
手順③当社(義眼製造業者)に義肢等補装具の購入(修理)に依頼し、義眼製作を行います
手順④当社(義眼製造業者)より申請者に、新たな義眼を製作・引き渡しをいたします
手順⑤申請者は、オーダーメイド義眼の代金を当社の窓口で支払ってください
手順⑥申請者は、管轄の労働局に費用請求書等を提出してください
後日、労働局より、公費分の義眼代がご指定の口座に振り込まれます

○生活保護を受給されている方

手順①管轄の福祉事務所に行き、義眼を作りたい旨を担当の方にご相談ください
手順②福祉事務所の方で審査が行われます
審査の結果、義肢装具費の支給が承認されると、「治療用材料券」が発行
手順③当社(義眼製造業者)に連絡し、予約を取ってください
当日は「治療材料券」を持参の上、お越しください

書面の内容を確認できましたら、申請者のオーダーメイド義眼を製作可能
 
※ 義眼の型合わせ・調整料金として、義眼代金(公費分)とは別途に、2,000~5,000円を、申請者にご負担いただいております
 
手順④申請者に新たなオーダーメイド義眼をお引き渡し可能
手順⑤申請者からお預かりした「治療材料券」と請求書を、当社(義眼製造業者)から、申請者の管轄の福祉事務所に請求いたします